債務整理は栄木司法事務所へ

減額報酬とは? 

減額減額報酬とは、利息制限法による引き直し計算をした結果、過払いにはならず元本の減額にとどまった場合に、その減額分に一定の割合を乗じた金額を報酬とするものです。

例えば、債権額の総額400万円が交渉後200万円になった場合減額された200万円の10%(事務所によって違います)の20万円が報酬に加わります。

つまりたくさん減額された分だけ報酬による支出が大きくなり、この減額報酬の徴収で、任意整理後の生活再建が困難になることがあります。そのため当事務所では減額報酬をいただいておりません。債務整理を依頼するときはぜひ減額報酬にお気をつけ下さい。


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