債務整理は栄木司法事務所へ
◆自己破産とは
裁判所に破産の申し立てをし、免責の決定を得ることにより借金を棒引きにすることです。
ただし、ある程度の制限(一定時期会社の役員に就任できない等)を受けることになります。
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