債務整理は栄木司法事務所へ


◆特定調停とは


裁判所に仲介に入ってもらい、和解交渉を進める手続きです。確定債務に対し3年間(最長5年)をめどに、延滞・滞納等の可能性が無い返済計画が立てられる事が条件となります。

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